財務省は付加価値税法の一部条項の詳細施行ガイドラインである通達第06/2012/TT-BTC号を修正・補足するため通達第65/2013/TT-BTC号を発行した。修正点は以下の通りである。
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金融サービスは付加価値税(VAT)の非課税対象の財務活動と見なされる。非金融機関である企業の受取利息は非課税対象と見なされる。2012年03月01日より、非金融機関である企業は貸付による受取利息に対しインボイスを発行し、付加価値税を確定した場合、各方は調整インボイスを発行し、当該受取利息をVAT非課税対象にするよう調整する。発行したインボイスを調整しなければ、借方がVAT課税対象である経営活動の目的で借金を使用する場合、貸方のVATインボイスに基づき、仕入VATを控除できる。
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非関税区における個人・組織に提供する工場賃貸サービス及び海外における組織・個人に提供するベトナム国内におけるデジタル化サービスはVAT税率0%を課される。2012年03月01日より、工場貸方は借方にインボイスを発行し、付加価値税を確定した場合、各方は調整インボイスを発行し、VAT税率を税率0%にするよう調整する。
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次の場合における付加価値税を計算するために土地価格の計算を案内する:インフラ建設用の土地賃貸、販売・賃貸建物建設用の土地賃貸;農民の農業用土地の使用権の譲渡を受けた後で家宅・アパートを建てる土地という使用目的に変更できる場合; 進捗により代金を取得する譲渡。
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商品・サービスの輸出事業を行う月において、付加価値税の還付を案内する。
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本通達は2013年07月01日より有効になる。